不動産の事なら土地・建物の購入、売却から賃貸物件探しまで!
富山の不動産の事ならお気軽にご相談下さい。
お客様に満足して頂けるライフプランを一緒にお考え致します。
もちろん“無料”にて不動産のご提案、査定をさせて頂きます。
富山で不動産の事なら「プラザ開発」にお任せ下さい。TEL076-493-3858
不動産の事なら土地・建物の購入、売却から賃貸物件探しまで!
不動産の事ならお気軽にご相談下さい。
お客様に満足して頂けるライフプランを一緒にお考え致します。
もちろん“無料”にて不動産のご提案、査定をさせて頂きます。
不動産の事なら「プラザ開発」にお任せ下さい。TEL076-493-3858
≪相続財産は、最低限の取り分が決められています≫
遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者・子ども・父母に
限られています。
遺留分は、法定相続分の1/2になります。
【法定相続分】
(相続人、配偶者と子2人の場合)
配偶者の遺留分は、法定相続分1/2の1/2
子Aの遺留分は、法定相続分1/4の1/2
子Bの遺留分は、法定相続分1/4の1/2
(子がいない場合で両親が健在の場合)
配偶者の遺留分は、法定相続分2/3の1/2
父の遺留分は、法定相続分1/6の1/2
母の遺留分は、法定相続分1/6の1/2
被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人ですが直系親族ではなく傍系に
なるため遺留分はありません。
主張できる期間は、相続開始、減殺すべき贈与・遺贈があったこと
を知った時から1年以内、又は相続開始から10年以内。
参考:裁判所HP ⇒ (遺留分減殺による物件返還請求調停)
※注意:上記内容は、一般的な内容になりますので参考にご覧ください。
具体的なお手続きは、その対象となる方々の事情や状況により異なります
ので必ず専門家にご相談下さい。
当社では、(公認)不動産コンサルティングマスターが相続診断も
賜ります。必要に応じて弁護士、司法書士、税理士など専門家をご
紹介させていただきます。
ご相談・お問い合わせはお気軽にご連絡下さい。