不動産の事なら土地・建物の購入、売却から賃貸物件探しまで!
富山の不動産の事ならお気軽にご相談下さい。
お客様に満足して頂けるライフプランを一緒にお考え致します。
もちろん“無料”にて不動産のご提案、査定をさせて頂きます。
富山で不動産の事なら「プラザ開発」にお任せ下さい。TEL076-493-3858
不動産の事なら土地・建物の購入、売却から賃貸物件探しまで!
不動産の事ならお気軽にご相談下さい。
お客様に満足して頂けるライフプランを一緒にお考え致します。
もちろん“無料”にて不動産のご提案、査定をさせて頂きます。
不動産の事なら「プラザ開発」にお任せ下さい。TEL076-493-3858
≪長年連れ添った配偶者への自宅の贈与に関する施策≫
【現行制度】
自宅の贈与は、遺産の先渡しを受けた事になり相続時には、贈与を受けた
自宅は遺産分割の対象になる。
≪事例≫
相続人:妻と子2名
遺産:居住用不動産評価4,000万円のうち1/2(2,000万円)を生前、妻に
贈与、その他の財産6,000万円
被相続人
持分1/2を妻へ贈与
長男 次男 妻は遺産の先渡しを受けたと取り扱われる
配偶者の取り分は、生前贈与分についても相続財産とみなされるため
遺産は、1億円(自宅4,000万円+その他6,000万円)となり
妻の法定相続割合1/2なので5,000万円となる。
【制度導入のメリット】
自宅の贈与は、遺産の先渡しを受けた事にならないので、遺産分割の
対象外となり妻はより多くの財産を取得することができる。
上記事例で計算すると、自宅の持分1/2、2,000万円分は贈与してるので
遺産は、8,000万円となり妻の法定相続割合1/2=4,000万円
贈与の自宅持分2,000万円分を加算した6,000万円が妻の相続財産となる。
※注意が必要なのは、二次相続(妻が亡くなった時)の時に相続税が加算
される場合、一次相続の時よりも税負担が増える場合もあるので制度導入
の判断は慎重に行う必要があります。
相続は、遺産の額や種類、相続人の構成、人数によってケースバイケース
となるので専門家に相談しながらシュミレーションするなど慎重な判断が
必要になります。
法務省のホームページも参照下さい。
この相続法の改正は、2018年7月13日に公布され、施行は公布の日から
1年を超えない範囲内の政令で定める日(原則)に順次施行されていきます。
当社では、(公認)不動産コンサルティングマスターが相続診断も
賜ります。必要に応じて弁護士、司法書士、税理士など専門家をご
紹介させていただきます。
ご相談・お問い合わせはお気軽にご連絡下さい。