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≪配偶者の居住権を保護するための方策≫約40年ぶりに変わる相続法
また、自宅は相続できたけれど生活に必要な現金は相続できない場合
もあります。
今回の法改正は、残された高齢の配偶者が安心して生活ができる高齢
化社会に対応した見直しになっているようです。
【事例】
夫の遺産 不動産3,000万円 現金2,000万円
【改正前】
妻2,500万円
長男1,250万円
次男1,250万円
自宅を売却しなければ分割できない。
【改正後】
妻 居住権1,500万円、現金1,000万円
長男 所有権750万円、現金500万円
次男 所有権750万円、現金500万円
または、法定相続分に沿わずに妻が不動産、長男・次男が現金を相続
した場合、妻には現金が残らず日常の生活に困る可能性があります。
配偶者居住権制度を利用すれば現金も得られます。
但し、「配偶者居住権」は配偶者にとっては良い制度ですが、居住しな
い長男、次男が固定資産税の納付義務があるなど、親族の状況によっては、
デメリットとなる場合もある為、ご自分の親族の状況により判断する必要
があります。
「配偶者居住権」の価値評価については、法務省のホームページにて
簡易な評価方法が掲載されていますので参照下さい。
【施行日:2020年4月1日】
※注意:上記内容は、一般的な内容になりますので参考にご覧ください。
具体的なお手続きは、その対象となる方々の事情や状況により異なります
ので必ず専門家にご相談下さい。
当社では、(公認)不動産コンサルティングマスターが相続診断も
賜ります。必要に応じて弁護士、司法書士、税理士など専門家をご
紹介させていただきます。
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